失業保険の受給資格とは失業保険を受ける資格があるかどうかということです。
まず失業保険の受給資格としては雇用保険の被保険者であることが必要です。
雇用保険の被保険者である人が離職をした場合に
特定の条件を満たしているという場合には支給されることができます。
まず、お住まいの地域のハローワークに行って求職申し込みを行います。
その際、就職をすることに対して動く意思があるかどうか
そして就職できる能力があるのに、ハローワークも努力をしているにも関わらず
職業につけない場合に条件をクリアされます。
失業手当とはそもそも再就職をサポートするための保険ですから
就職する気がないという人や働くことができないという人の場合には給付されません。
2年以上雇用保険に入っていたという経歴がない場合も
失業保険の受給資格がもらえませんから注意しましょう。
特定受給資格者だったという場合、離職の日より1年前に賃金支払いの元になっている日数が
11日以上あり、働いていた期間が6か月以上あるということが条件になります。