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時給計算、最低賃金、最低時給とは?
最低賃金制度
使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
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最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての
労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に
適用されるものがあり、現在は産業別最低賃金のみが設定されています。)があります。
最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を
総合的に勘案して都道府県ごとに決定されます。なお、労働者の生計費を考慮するに
当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう
生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には
罰則(罰金:上限50万円)が定められています
詳しくは厚生労働省のページをご覧下さい
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